言論も、私も、「紙くず」にされる日、あるいは新たなる戦前 シリーズ 国旗損壊罪⑤(最終回)
これまで四回にわたり、国旗損壊罪という一見小さな法案の背後に潜む、法制度の罠や歴史の欺瞞について考えてきた。 前回は、宮沢賢治が『注文の多い料理店』に込めた警告(注:筆者の独自解釈による)は百年を経て、私たちが主権者としての権利と言葉を奪われようとしている現実と、奇しくも一致していることを示した。 最終回となる今回は、国旗損壊罪推進派が常套とする「諸外国にも国旗を処罰する法律がある」という論理のペテンを暴くことから始め、この法案が目指すディストピアの「真の設計図」を白日の下に晒したい。 国旗損壊罪推進派は「フランスやドイツ、韓国にも同じような法律がある。だから日本にないのはおかしい」と、表面上の条文だけを並べて主張する。しかし、ここには意図的な歴史の切り捨てがある。その国々の国旗が「どうやって誕生したか」という、血で綴った物語をわざと無視しているのだ。 革命や独立運動という壮絶な手段で民主主義を勝ち取ってきた人々にとって、その旗印(三色旗や太極旗など)は天から降ってきたものではない。自分たちが命を懸けて暴政を打倒し、議会や憲法を築き上げたという「主権の証明」であり、民主主義そのものの象徴なのだ。 だからこそ、それらの国での国旗損壊は、国民自らが築いた民主主義の土台に対するテロ行為やヘイトと見なされ、法で規制されていることが推察される。 翻って、日本の日の丸はどうか。前回までに示した通り、明治政府が中央集権国家を大急ぎで仕立て上げるために、まずは商船の目印として、のちには国民を統治するためのツールとして、トップダウンで配られた「統治の記号」である。市民が血を流して勝ち取った自由の象徴とは、出自も目的も百八十度異なる。 それにもかかわらず、外国にも国旗損壊罪はあると嘯き、「革命の誇り」という看板から、「誇り」の部分だけこっそり借用する。品性下劣な詐術と言うほかない。 では、国旗を巡る真の国家の品格とは何か。それを教えてくれるのが、一九八九年のアメリカ最高裁判所による「テキサス州対ジョンソン判決」だ。 ...