国旗損壊罪の「非親告罪」という罠 シリーズ 国旗損壊罪③
前回は、国旗損壊罪が私たちの「内心」を監禁する不敬罪の復活だということ、そして、その先に続くことが予想される拡大解釈の恐ろしさについて考えた。 今回は、推進派が必ず持ち出す最大の免罪符、「外国の国旗を破ったら罰せられるのに、日本の国旗を破っても罰せられないのは不平等だ」という論理のペテンを暴きたい。 一見、筋が通っているように思えるこの主張は、実は日本の歪んだ近現代史と、法制度の巧妙な罠を隠蔽する最悪のすり替えだ。 まず、現行の刑法(92条)にある「外国国章損壊罪」がなぜ作られたのか。それは国旗損壊罪が守るとする国民感情のためなどではなく、外交問題を防ぐためという、純粋に実務上の理由からだ。 明治時代に起きた「大津事件」を思い出してほしい。 来日中のロシア皇太子が日本の警察官に切りつけられた際、ロシアの軍事報復を恐れるあまり、明治政府は大審院(いまの最高裁)に「大逆罪を適用して死刑にしろ」と猛烈な政治圧力をかけた。 しかし、大審院長の児島惟謙はこれを拒絶した。法律にない「外国要人の特別扱い」を認めず、法の下の平等を貫いて通常の殺人未遂(謀殺未遂罪)として裁き、司法の独立を守ったのだ。この厳格な姿勢こそが、当時の国民の熱狂的な支持を受け、結果として近代国家としての日本の品格を国際社会に知らしめることになった。 この「大津事件の教訓」に照らせば、いま推進派が叫ぶ「不平等」の解決策は、いたってシンプルだ。外国の国旗損壊罪という特別扱いを、きっぱりと廃止してしまえばいいのだ。 外国の旗であれ自国の旗であれ、破られたら通常の「器物損壊罪」として、布切れ一枚の物理的被害として平等に扱えば済む話だ。 それなのに、推進派の政治家たちは頑なにその選択肢を無視し、どうしても新しく国旗損壊罪を作りたがる。 なぜか。答えは前回指摘した通りだ。彼らの本当の目的は外国旗との平等の達成ではなく、法律を使って国民の「内心」を縛ることにあるからだ。 そもそも、...