日の丸に矢を向けるなって,いつの時代よ シリーズ 国旗損壊罪①
国旗損壊罪が法制化されようとしている。
まず最初に問いたい。「錦の御旗に矢を向けるのか」という戊辰戦争時の発想が、二十一世紀の民主主義国家にふさわしいのだろうか。
日の丸が現在の法的地位を得たのは一九九九年の国旗国歌法制定によるもので、意外なほど歴史は浅い。が、その「威光」の根は遥かに深い。明治政府が廃藩置県を強行し、神仏分離・廃仏毀釈を断行しながら天皇制国家を構築した百数十年前、日の丸はまさに「錦の御旗」として機能した。
それに逆らうことは、国家への反逆に等しいとされた。臣民は旗の前にひれ伏し、やがてその旗とともに戦場へ向かった。
敗戦後、日本国憲法はその構造を根本から組み替えた。主権は天皇から国民へ移り、国家への忠誠ではなく、個人の尊厳が統治の原理となった。
日の丸もまた、本来ならばその転換のなかで意味を問い直されるべきだった。日の丸の旗の起源は少なくとも源平合戦の頃まで遡る事のできる古来からの物だ。
しかし、民主主義の世の中に変わった時点で、政府のお仕着せではない国旗を、国民が考え決めるべきだったのではないだろうか。もちろん、それは再び日の丸に落ち着いたかもしれないし、別のものになったかもしれない。要は、民主的な手段で決めるべきだったとする考えだ。
ところで、国旗損壊罪を求める声が拠って立つ論理は、驚くほど民主主義国家に転換する以前、つまり敗戦前のものに似ている。
「国旗を傷つける行為は国民感情を著しく害する」「国家の象徴を守ることは当然だ」と、そこに流れているのは、国家の象徴への不敬を許さないという感覚であり、旗そのものに内在する権威への服従要求ではないか。
民主主義国家における「象徴」の権威とは、どこから来るのか。それは国民が自発的にそこに意味を見出すものであって、刑罰によって強制されるものではない。
旗を燃やす行為が仮に愚かで品性を欠くとしても、それを犯罪として国家が裁く仕組みを設けた瞬間、私たちは「象徴への敬意」という内心の問題を法で義務づける社会へ踏み込んでしまう。
その先にある風景を、私たちはすでに知っているはずだ。
教育勅語の奉読を強いられた教室。宮城遙拝を義務づけられた朝の儀式。逆らえば「非国民」の烙印を押された共同体。それらは突然現れたわけではない。「象徴を傷つけることは罰せられて当然」という感覚が、ゆっくりと社会の地盤に浸透するところから始まった。
国旗損壊罪に賛成する人々が皆、そこまで意図しているとは思わない。しかし、立法とは意図ではなく構造の問題だ。「国家の象徴への不敬を刑事罰で禁じる」という法の構造は、それがどれほど穏やかな条文であっても、国民を象徴の前にひれ伏させる装置として機能しうる。また、国旗損壊罪の大元を企画した者達の意図はまさにそこにあると推察する。
なぜ、そうと推察できるかは、おいおい後述するとして、問いを立て直そう。
私たちは、百数十年前に捨てたはずの「錦の御旗への不敬は罰する」という国民統治の発想を、法律というかたちで再び手元に引き寄せようとしているのではないか。
日の丸が本当に国民の旗であるなら、それは罰則によって守られる必要はない。守られるとすれば、それは国民一人ひとりが自由な意志で、敬意なり親しみなり、そこに価値を認めることによってのみだ。強制された敬意は敬意ではなく服従である。
その区別を曖昧にすることの危うさを、私たちはもっと真剣に考えるべきではないだろうか。
次回は、不敬罪や治安維持法とも絡めて、国旗損壊罪について考察して行きたい。